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確定拠出年金法施行規則 第四十八条 (個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)

第四十八条

第二号被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)、第三号被保険者(同項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下同じ。)又は同法附則第五条第一項の規定による被保険者(同項第一号に掲げる者を除く。以下同じ。)である個人型年金加入者は、連合会に対し、第一号被保険者(同法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

  1. 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
  2. 資格の種別の変更の年月日
  3. 個人型年金加入者掛金の額を変更する場合にあっては、変更の年月日並びに変更前及び変更後の拠出期間の個人型年金加入者掛金の額
  4. 国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
  5. 付加保険料を納付する者として機構に申し出た場合にあっては、その旨
  6. 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項

2第一号被保険者、第三号被保険者又は国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個人型年金加入者は、連合会に対し、第二号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

  1. 前項第一号から第三号までに掲げる事項
  2. 掛金納付の方法
  3. 六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨
  4. 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項

3第一号被保険者、第二号被保険者又は国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個人型年金加入者は、第三号被保険者となったときは、連合会に対し、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

  1. 前項第一号に掲げる事項
  2. 前号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項

4第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者である個人型年金加入者は、国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者となったときは、連合会に対し、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

  1. 第一項第一号から第五号までに掲げる事項
  2. 六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨
  3. 前二号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項

5第二項の届出(同項第一号に係るものに限る。)に当たっては、第三十九条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、連合会の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。

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