条文くん法令検索 AIに質問する

確定拠出年金法施行規則 第四十九条 (個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等)

第四十九条

個人型年金加入者は、付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

  1. 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
  2. 付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、その年月日

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定拠出年金法施行規則第四十九条(個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等)について教えてください」と聞く
← 第四十八条(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出) 確定拠出年金法施行規則 目次 第五十条 →