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確定拠出年金法施行規則 第五十二条 (個人型年金運用指図者の申出)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(個人型年金運用指図者の申出)

第五十二条

第六十二条第一項の規定による申出(個人型年金運用指図者が行うものに限る。)は、次に掲げる個人型年金運用指図者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。

  1. 第一号被保険者である個人型年金運用指図者
    1. 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
    2. 個人型年金加入者となろうとする年月日
    3. 国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
    4. 付加保険料を納付する者として機構に申し出た場合にあっては、その旨
    5. 拠出期間の個人型年金加入者掛金の額
    6. イからホまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
  2. 第二号被保険者である個人型年金運用指図者
    1. 前号イ、ロ及びホに掲げる事項
    2. 掛金納付の方法
    3. 六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨
    4. イからハまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
  3. 第三号被保険者である個人型年金運用指図者
    1. 第一号イ、ロ及びホに掲げる事項
    2. イに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
  4. 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者である個人型年金運用指図者
    1. 第一号イからホまでに掲げる事項
    2. 六十歳以上の者にあっては、法第六十二条第二項各号に該当しない旨
    3. イ及びロに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項

2前項の申出書(同項第二号に係るものに限る。)には、第三十九条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

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