(退職所得控除額の控除を行った者の届出)
第五十三条
個人型年金運用指図者(四十一歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
- 一退職手当等の種類
- 二退職手当等の支払を受けた年月日
- 三退職所得控除額
- 四勤続期間
個人型年金運用指図者(四十一歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。