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確定拠出年金法施行規則 第五十三条 (退職所得控除額の控除を行った者の届出)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(退職所得控除額の控除を行った者の届出)

第五十三条

個人型年金運用指図者(四十一歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。

  1. 退職手当等の種類
  2. 退職手当等の支払を受けた年月日
  3. 退職所得控除額
  4. 勤続期間

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