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確定拠出年金法施行規則 第五十四条 (個人型年金運用指図者の氏名変更の届出等)

平成十三年厚生労働省令第百七十五号府省令
(個人型年金運用指図者の氏名変更の届出等)

第五十四条

個人型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、連合会に対し、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

  1. 氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号
  2. 氏名又は住所の変更の年月日

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