(指定運用方法に係る特定期間の起算日に関する連合会の委託する事務) 第五十九条の二 法第七十三条、第七十四条の三及び第八十二条の二並びに令第四十五条の六において読み替えて準用する法第二十五条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事務は、第三十七条第一項第二号に掲げる事務とする。 e-Gov法令検索で第五十九条の二を開く ↗