(連合会のその他の行為準則)
第六十条
法第七十三条において準用する法第四十三条第三項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
- 一運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を個人型年金加入者等に対し提示させること。
- 二運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、個人型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。
- 三個人型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。
- 四個人型年金加入者等に、運用の指図を連合会又は個人型年金加入者等以外の第三者に委託することを勧めること。
- 五個人型年金加入者等に、当該個人型年金加入者等に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関として特定のものを指定し、又はその指定を変更することを勧めること。
- 六個人型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。