(個人型年金加入者を使用する事業主への書類の提出の請求)
第六十一条
連合会は、厚生年金適用事業所に使用される者が当該厚生年金適用事業所において初めて法第七十条第二項の規定による納付の申出をしたときは、当該厚生年金適用事業所の事業主に対し、次に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
- 一厚生年金適用事業所の事業主の名称及び住所並びに連絡先
- 二当該事業主に係る個人型年金加入者掛金の収納に関する事務を取り扱う金融機関の名称及びその預金口座の口座番号並びに当該金融機関に対する届出印