(個人型年金規約の見直し) 第五十九条 連合会は、少なくとも五年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗