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確定拠出年金法 第五十九条 (個人型年金規約の見直し)

平成十三年法律第八十八号法律
(個人型年金規約の見直し)

第五十九条

連合会は、少なくとも五年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。

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