条文くん法令検索 AIに質問する

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第六十条 (年金数理人の要件に関する経過措置)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(年金数理人の要件に関する経過措置)

第六十条

改正後確定給付企業年金法施行規則第百十六条の二第一項の規定は、平成二十五年改正法附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十六条の二第二項の厚生労働省令で定める要件について準用する。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令第六十条(年金数理人の要件に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十九条(解散に伴う事務の引継ぎ等) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 目次 第六十一条(平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付の算定に関する基準) →