(年金数理人の要件に関する経過措置)
第六十条
改正後確定給付企業年金法施行規則第百十六条の二第一項の規定は、平成二十五年改正法附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十六条の二第二項の厚生労働省令で定める要件について準用する。
改正後確定給付企業年金法施行規則第百十六条の二第一項の規定は、平成二十五年改正法附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十六条の二第二項の厚生労働省令で定める要件について準用する。