(解散に伴う事務の引継ぎ等)
第五十九条
存続連合会が解散したときは、清算人は、機構に対し、遅滞なく、解散した日において存続連合会が給付の支給の義務を負っている者につき、次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
- 一氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
- 二存続連合会が給付の支給の義務を負っている者の資格の取得及び喪失の年月日
- 三平成二十五年改正法附則第七十二条において準用する平成二十五年改正法附則第八条の規定により政府が徴収する額
2前項の規定は、平成二十五年改正法附則第六十五条第一項の規定による認可を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「解散した」とあるのは「平成二十五年改正法附則第六十五条第一項の規定による認可を受けた」と、「清算人」とあるのは「存続連合会」と、「附則第七十二条において準用する平成二十五年改正法附則第八条」とあるのは「附則第六十六条」と読み替えるものとする。