(存続連合会への事務委託)
第五十八条の二
厚生年金保険の実施者たる政府は、平成二十六年経過措置政令第三条第一項の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第六項の規定により読み替えられた平成二十五年改正法附則第八条の規定に基づき、存続厚生年金基金から現価相当額を徴収する場合において、当該徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務(年金たる給付の支給に必要な記録の整理に関する事務を含む。)を存続連合会に行わせることができる。