(存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納)
第五十八条
平成二十五年改正法附則第六十七条又は第七十三条の規定により存続連合会が改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例により物納をする場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等(改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。)とみなして、改正前確定給付企業年金法施行規則第百三十一条から第百三十四条までの規定の例による。
平成二十五年改正法附則第六十七条又は第七十三条の規定により存続連合会が改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例により物納をする場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等(改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。)とみなして、改正前確定給付企業年金法施行規則第百三十一条から第百三十四条までの規定の例による。