(脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間等の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる際等の算定方法)
第五十七条
平成二十六年経過措置政令第六十二条第二項又は平成二十六年経過措置政令第六十七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の三第一項の規定により、平成二十六年経過措置政令第六十二条第二項第二号又は平成二十六年経過措置政令第六十七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の三第一項第二号に掲げる期間(以下この条において「算定基礎期間等」という。)を当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
- 一存続厚生年金基金の規約に照らして当該移換された積立金の額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が算定基礎期間等を超える場合にあっては、当該算定基礎期間等とすること。
- 二算定基礎期間等を合算しないこととする場合にあっては、存続厚生年金基金の加入員であった期間が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。
- 三その他当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。