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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第五十五条 (存続連合会から存続厚生年金基金への積立金の移換の申出等)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(存続連合会から存続厚生年金基金への積立金の移換の申出等)

第五十五条

平成二十五年改正法附則第五十七条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の五第一項の規定による積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する積立金をいう。以下この条から第五十七条までにおいて同じ。)の移換の申出は、存続厚生年金基金に対し、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する老齢確定給付企業年金中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。

  1. 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
  2. 積立金の額
  3. 算定基礎期間等(改正後確定給付企業年金法施行規則第百四条の二十二第一項第三号に規定する算定基礎期間等をいう。)

2平成二十五年改正法附則第五十七条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正後確定給付企業年金法第百十五条の五第五項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に送付することによって行うものとする。

  1. 存続厚生年金基金が積立金の移換を受けた年月日及びその額
  2. 平成二十六年経過措置政令第六十二条第二項又は平成二十六年経過措置政令第六十七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の三第一項の規定により当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に支給する老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられる期間

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