(存続連合会から存続厚生年金基金への積立金の移換の申出等)
第五十五条
平成二十五年改正法附則第五十七条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の五第一項の規定による積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する積立金をいう。以下この条から第五十七条までにおいて同じ。)の移換の申出は、存続厚生年金基金に対し、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する老齢確定給付企業年金中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。
- 一氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
- 二積立金の額
- 三算定基礎期間等(改正後確定給付企業年金法施行規則第百四条の二十二第一項第三号に規定する算定基礎期間等をいう。)
2平成二十五年改正法附則第五十七条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正後確定給付企業年金法第百十五条の五第五項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に送付することによって行うものとする。
- 一存続厚生年金基金が積立金の移換を受けた年月日及びその額
- 二