条文くん法令検索 AIに質問する

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第五十四条の二 (中途脱退者等の個人情報の取扱い)

平成二十六年厚生労働省令第二十号府省令
(中途脱退者等の個人情報の取扱い)

第五十四条の二

存続連合会は、その業務に関し、基金中途脱退者、解散基金加入員等、確定給付企業年金中途脱退者、終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者(以下この条において「中途脱退者等」という。)の氏名、性別、生年月日、住所その他の中途脱退者等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2存続連合会は、中途脱退者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第五十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令第五十四条の二(中途脱退者等の個人情報の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条(中途脱退者等への説明義務) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 目次 第五十五条(存続連合会から存続厚生年金基金への積立金の移換の申出等) →