(中途脱退者等への説明義務)
第五十四条
平成二十六年経過措置政令第五十九条の規定により存続連合会が基金中途脱退者又は確定給付企業年金中途脱退者に基金脱退一時金相当額又は確定給付企業年金脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第三号に規定する確定給付企業年金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換に関して必要な事項について説明するときは、平成二十六年経過措置政令第五十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による基金脱退一時金相当額又は確定給付企業年金脱退一時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続その他基金脱退一時金相当額又は確定給付企業年金脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
2平成二十六年経過措置政令第五十九条の規定により存続連合会が企業型年金加入者であった者に個人別管理資産の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該個人別管理資産の移換の申出の期限及び当該申出の手続その他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。