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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五十六条 (存続連合会への基金脱退一時金相当額の移換の申出等)

平成二十六年政令第七十四号政令
(存続連合会への基金脱退一時金相当額の移換の申出等)

第五十六条

平成二十五年改正法附則第四十二条第一項の規定による基金脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、基金中途脱退者が存続厚生年金基金の加入者の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限って行うことができる。

2前項の規定は、平成二十五年改正法附則第四十六条第一項の規定による申出について準用する。この場合において、前項中「附則第四十二条第一項」とあるのは「附則第四十六条第一項」と、「基金脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)」とあるのは「確定給付企業年金脱退一時金相当額」と、「基金中途脱退者」とあるのは「確定給付企業年金中途脱退者(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第三号に規定する確定給付企業年金中途脱退者をいう。)」と読み替えるものとする。

3改正後確定給付企業年金法施行令第五十条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、前二項に規定する申出について準用する。

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