(基金中途脱退者等への存続連合会の説明義務)
第五十九条
存続連合会は、基金中途脱退者、確定給付企業年金中途脱退者(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第三号に規定する確定給付企業年金中途脱退者をいう。以下同じ。)又は企業型年金加入者であった者(平成二十五年改正法附則第四十九条の二第一項に規定する企業型年金加入者であった者をいう。以下この条において同じ。)の求めがあったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該基金中途脱退者、確定給付企業年金中途脱退者又は企業型年金加入者であった者に係る存続連合会の給付に関する事項その他基金脱退一時金相当額、確定給付企業年金脱退一時金相当額又は個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。)の移換に関して必要な事項について、当該基金中途脱退者、確定給付企業年金中途脱退者又は企業型年金加入者であった者に説明しなければならない。