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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五十八条 (差別的取扱いの禁止)

平成二十六年政令第七十四号政令
(差別的取扱いの禁止)

第五十八条

存続連合会老齢給付金等の額は、存続連合会がこれらの給付の支給に関する義務を負っている者のうち特定の者について不当に差別的なものであってはならない。

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