(差別的取扱いの禁止) 第五十八条 存続連合会老齢給付金等の額は、存続連合会がこれらの給付の支給に関する義務を負っている者のうち特定の者について不当に差別的なものであってはならない。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗