第六十七条
平成二十五年改正法附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(第四項及び第百十六条において「連合会」という。)」とする。
2平成二十五年改正法附則第六十四条第一項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の二第一項及び第四項、第八十八条の三第二項(第一号を除く。)並びに第九十三条第二項の規定並びに改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の二第四項において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第五十条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3平成二十五年改正法附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第百十五条の五第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(第四項及び次条において「連合会」という。)」とする。
4平成二十五年改正法附則第六十四条第二項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の二第二項前段及び第四項、第八十八条の三第一項(第一号を除く。)及び第九十三条第四項の規定、改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の二第二項前段において準用する同条第一項の規定並びに同条第四項において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第五十条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5平成二十五年改正法附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前確定給付企業年金法の規定を適用する場合においては、改正前確定給付企業年金法第百十七条の三第二項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(次項及び次条において「連合会」という。)」とする。
6平成二十五年改正法附則第六十四条第三項の規定の適用については、改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の二第三項前段及び第四項の規定、同条第三項前段において準用する同条第一項の規定並びに同条第四項において準用する改正前確定給付企業年金法施行令第五十条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。