(存続連合会に係る老齢年金給付の支給義務等の特例)
第六十八条
存続連合会は、平成二十五年改正法附則第六十五条第一項の規定により老齢年金給付支給対象者(同項に規定する老齢年金給付支給対象者をいう。)の一部に係る代行給付支給義務(同項に規定する代行給付支給義務をいう。)を免れようとするときは、当該老齢年金給付支給対象者の選定は、規約で定めるところにより、合理的な基準を用いて行うほか、当該基準その他必要な事項について、当該老齢年金給付支給対象者に周知しなければならない。
存続連合会は、平成二十五年改正法附則第六十五条第一項の規定により老齢年金給付支給対象者(同項に規定する老齢年金給付支給対象者をいう。)の一部に係る代行給付支給義務(同項に規定する代行給付支給義務をいう。)を免れようとするときは、当該老齢年金給付支給対象者の選定は、規約で定めるところにより、合理的な基準を用いて行うほか、当該基準その他必要な事項について、当該老齢年金給付支給対象者に周知しなければならない。