(平成二十五年改正法附則第六十六条の責任準備金相当額の算出方法)
第六十九条
平成二十五年改正法附則第六十六条の責任準備金相当額は、平成二十五年改正法附則第六十五条第一項の認可があった日を存続連合会が解散した日とみなして第五条第一項の規定に基づき計算した額に基づき第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第七十四条の二の規定の例により計算した額とする。
平成二十五年改正法附則第六十六条の責任準備金相当額は、平成二十五年改正法附則第六十五条第一項の認可があった日を存続連合会が解散した日とみなして第五条第一項の規定に基づき計算した額に基づき第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第七十四条の二の規定の例により計算した額とする。