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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五条 (平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法)

平成二十六年政令第七十四号政令
(平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法)

第五条

平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金の額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額を合算した額から第三号に掲げる額を控除した額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする。

  1. 存続厚生年金基金が平成十一年九月三十日において解散したものとみなして同日において当該存続厚生年金基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者について政府が積み立てるべき責任準備金が当該存続厚生年金基金が解散したことにより増加する額に相当する額
  2. 平成十一年十月一日から存続厚生年金基金が解散した日までの期間に係る代行給付(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する部分の老齢年金給付をいう。以下同じ。)に要する費用に係る収入に相当する額
  3. 前号に規定する期間に係る代行給付に要する費用に係る支出に相当する額

2前項第一号に掲げる増加する額に相当する額の算定に係る責任準備金の予定利率は、年五分五厘とする。

3第一項第二号に掲げる収入に相当する額及び同項第三号に掲げる支出に相当する額の算定に係る利子の利率は、年金特別会計の厚生年金勘定に係る積立金の運用の実績等を勘案して厚生労働大臣が定める率とする。

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