(存続連合会から存続厚生年金基金への移換する積立金の額)
第五十六条
存続連合会が平成二十五年改正法附則第五十七条第二項又は平成二十五年改正法附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の五第二項の規定により存続厚生年金基金に移換する積立金の額は次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。
- 一存続連合会の規約で定める方法により計算した額
- 二存続連合会が移換を受けた当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係る確定給付企業年金脱退一時金相当額または残余財産(当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に給付に充てる部分に限る。)