(掛金負担軽減措置の取消し等)
第四十七条
不正行為により前二条の掛金負担軽減措置を受けた共済契約者がある場合は、機構は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。
2機構は、前項の規定により掛金負担軽減措置が取り消された共済契約者に対しては、当該取消しの日から起算して一年を経過する日までの間は、前条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金月額の増加の申込みを促進するための掛金の減額をしないことができる。
不正行為により前二条の掛金負担軽減措置を受けた共済契約者がある場合は、機構は、当該掛金負担軽減措置を取り消すことができる。
2機構は、前項の規定により掛金負担軽減措置が取り消された共済契約者に対しては、当該取消しの日から起算して一年を経過する日までの間は、前条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金月額の増加の申込みを促進するための掛金の減額をしないことができる。