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中小企業退職金共済法施行規則 第四十六条 (掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減措置)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(掛金月額の増加の促進のための掛金負担軽減措置)

第四十六条

第二十三条第一項の規定により掛金月額の増加の申込みを促進するために減額することができる額は、共済契約の掛金月額の増加の申込み(増加前の掛金月額が二万円未満である場合に限る。)をする共済契約者(同居の親族のみを雇用する共済契約者を除く。)が掛金月額の増加を行う月(その月が助成開始月前の月であるときは、助成開始月)から十二月を経過する月(その月以前に当該共済契約者が中小企業者でない事業主又は同居の親族のみを雇用する共済契約者となつたときは、当該中小企業者でない事業主又は当該同居の親族のみを雇用する共済契約者となつた月の前月)までの期間(当該期間の途中において当該共済契約者が掛金月額の変更を行つた場合には、当該掛金月額の変更を行つた月の前月までの期間)の各月分として納付する掛金について、当該掛金の月額のうち当該掛金月額の増加を行つた月前に当該共済契約者が納付した掛金の月額の最高額を超える額に三分の一を乗じて得た額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

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