(加入促進等のための掛金負担軽減措置)
第九十一条
法第四十五条第一項の規定により掛金の納付を免除できる日分は、新たに特定業種共済契約の被共済者(同項の規定に基づき掛金の納付の免除の措置が講ぜられた日のあるものを除く。)となる者について、次の各号に掲げる共済契約者の属する法第二条第四項の特定業種の区分に応じ、当該各号に定める日分とする。
- 一建設業五十日
- 二清酒製造業六十日
- 三林業六十二日
2共済証紙貼付共済契約者に対する法第四十五条第一項の規定による免除(以下この条において単に「免除」という。)は、共済契約者の請求に基づき当該免除の対象となる被共済者に対して交付する共済手帳にその旨を明らかにして行うものとする。
3電子情報処理組織使用共済契約者に対する免除は、当該電子情報処理組織使用共済契約者に対し、その旨を明らかにして行うものとする。
4第四十七条第一項の規定は、免除について準用する。