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中小企業退職金共済法施行規則 第九十条 (共済手帳及び共済証紙の受払い状況)
昭和三十四年労働省令第二十三号
府省令
(共済手帳及び共済証紙の受払い状況)
第九十条
共済契約者は、共済手帳及び共済証紙の受払い状況を明らかにしておかなければならない。
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