(共済証紙の購入等)
第八十九条
共済証紙は、特定業種受託金融機関において販売するものとする。
2共済証紙貼付共済契約者は、共済証紙を購入しようとするときは、特定業種受託金融機関に共済契約者証票を提示しなければならない。
3共済証紙貼付共済契約者は、次に掲げる場合には、特定業種受託金融機関に共済契約者証票を提示し、その保有する共済証紙の買戻しを申し出ることができる。
- 一特定業種共済契約が解除されたとき。
- 二被共済者となるべき者を雇用しなくなつたとき。
4共済証紙貼付共済契約者は、共済証紙が変更されたときは、特定業種受託金融機関に共済契約者証票を提示し、その保有する変更前の共済証紙と変更後の共済証紙との交換を申し出ることができる。