条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
中小企業退職金共済法施行規則
› 第八十八条
中小企業退職金共済法施行規則 第八十八条 (共済証紙)
昭和三十四年労働省令第二十三号
府省令
(共済証紙)
第八十八条
機構は、特定業種ごとに、共済証紙の様式を定め、これを公示しなければならない。
e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法施行規則第八十八条(共済証紙)について教えてください」と聞く
← 第八十七条(共済手帳)
中小企業退職金共済法施行規則 目次
第八十九条(共済証紙の購入等) →