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中小企業退職金共済法施行規則 第九十二条 (法第四十六条第一項の金額の繰入れ)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第四十六条第一項の金額の繰入れ)

第九十二条

機構は、法第四十六条第一項第一号の規定による認定があつたとき又は同項第二号の規定による申出に係る者が同号の乙特定業種に係る特定業種共済契約の被共済者となつたときは、遅滞なく、同項の規定により繰り入れなければならない金額を同項の甲特定業種に係る勘定から、同項の乙特定業種に係る勘定に繰り入れなければならない。

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