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中小企業退職金共済法施行規則 第九十三条 (法第四十六条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第四十六条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職)

第九十三条

第四十六条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職は、第三十九条各号に掲げる退職とする。

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