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中小企業退職金共済法施行規則 第九十四条 (特定業種間の移動による通算の申出)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(特定業種間の移動による通算の申出)

第九十四条

第四十六条第一項各号の申出は、移動通算申出書に同項第一号の申出にあつては第一号及び第二号、同項第二号の申出にあつては第一号及び第三号に掲げる書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。

  1. 従前の特定業種共済契約に係る共済手帳
  2. 第四十六条第一項第一号の認定があつたことを証する書類
  3. 第四十六条第一項第二号の同意があつたことを証する書類

2第四十六条第一項第一号の申出をしようとする者は、同号の認定を受けようとするときは、退職事由を明らかにした退職事由認定申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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