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中小企業退職金共済法施行規則 第四十九条 (割増金の額)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(割増金の額)

第四十九条

第二十五条第一項の割増金の額は、掛金の額につき年十・九五パーセント(第四十七条第一項第九十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により掛金負担軽減措置が取り消された場合にあつては、当該取消しに係る額につき年十四・六パーセント)の割合で納付期限を超える月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、一月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)によつて計算して得た額とする。

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