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中小企業退職金共済法 第二十五条 (割増金)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(割増金)

第二十五条

機構は、納付期限後に掛金を納付する共済契約者に対して、割増金を納付させることができる。

2割増金の額は、掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額を超えてはならない。

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