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中小企業退職金共済法施行規則 第五十条 (納付期限の延長)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(納付期限の延長)

第五十条

機構は、法第二十六条第一項の共済契約者から申請があつたときは、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に係る掛金の納付期限をその期間に属する最終月の翌月末日とすることができる。

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