第五十一条
共済契約者は、法第二十六条第一項の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、納期延長申請書に常時五人未満の従業員を雇用する者であることを証する書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。
2機構は、法第二十六条第一項の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨を記載した納期延長決定書を共済契約者に送付しなければならない。
共済契約者は、法第二十六条第一項の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、納期延長申請書に常時五人未満の従業員を雇用する者であることを証する書類を添付し、これを機構に提出しなければならない。
2機構は、法第二十六条第一項の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨を記載した納期延長決定書を共済契約者に送付しなければならない。