条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法施行規則 第五十二条

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令

第五十二条

第二十六条第二項の規定によりその納付期限が延長された月分の掛金の納付は、同項の事由が止んだ後遅滞なく、その事由を証する書類を添えてしなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法施行規則第五十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条 中小企業退職金共済法施行規則 目次 第五十三条(過去勤務期間の通算の申出) →