(過去勤務期間の通算の申出)
第五十三条
過去勤務期間の通算の申出は、共済契約の被共済者となるべき全ての者(法第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項の規定による申出に係る共済契約の被共済者を除く。)について、それぞれ、次に掲げる事項を記載した書類を機構に差し出してしなければならない。
- 一氏名
- 二過去勤務通算月額
- 三当該申出を行う者に雇い入れられた日から共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間及び過去勤務期間の月数
過去勤務期間の通算の申出は、共済契約の被共済者となるべき全ての者(法第三十一条の二第一項及び第三十一条の三第一項の規定による申出に係る共済契約の被共済者を除く。)について、それぞれ、次に掲げる事項を記載した書類を機構に差し出してしなければならない。