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中小企業退職金共済法施行規則 第五十四条 (過去勤務期間としない期間)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(過去勤務期間としない期間)

第五十四条

第二十七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、法第三条第三項第一号から第三号まで並びに第二条第一号、第二号及び第三号の二のいずれかに掲げる者であつた期間(同項第四号及び第五号並びに第二条第三号の三及び第五号のいずれかに掲げる者であつた期間を除き、法第二十七条第一項の申出を行おうとする者が過去勤務期間に含めない旨の申出をしようとする期間に限る。)並びに法第三条第三項第四号及び第五号並びに第二条第三号の三及び第五号のいずれかに掲げる者であつた期間であつて、法第二十七条第一項の申出を行おうとする者に雇い入れられた日から共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間に係るものとする。

2前項の過去勤務期間に含めない旨の申出は、前条の書類にその旨及びその期間を記載してしなければならない。

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