条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法施行規則 第五十五条 (過去勤務通算月額)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(過去勤務通算月額)

第五十五条

第二十七条第四項の厚生労働省令で定める額は、五千円(短時間労働被共済者にあつては、二千円、三千円、四千円、五千円)、六千円、七千円、八千円、九千円、一万円、一万二千円、一万四千円、一万六千円、一万八千円、二万円、二万二千円、二万四千円、二万六千円、二万八千円及び三万円とする。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法施行規則第五十五条(過去勤務通算月額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十四条(過去勤務期間としない期間) 中小企業退職金共済法施行規則 目次 第五十六条(掛金納付月数の通算があつた場合の過去勤務掛金の納付状況の記載) →