(掛金納付月数の通算があつた場合の過去勤務掛金の納付状況の記載)
第五十六条
機構は、過去勤務掛金の納付されたことのある従前の共済契約について法第十八条の規定による掛金納付月数の通算を行つたときは、第四十三条の規定により共済契約者に送付すべき共済手帳に当該過去勤務掛金の納付状況を記載しなければならない。
機構は、過去勤務掛金の納付されたことのある従前の共済契約について法第十八条の規定による掛金納付月数の通算を行つたときは、第四十三条の規定により共済契約者に送付すべき共済手帳に当該過去勤務掛金の納付状況を記載しなければならない。