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中小企業退職金共済法施行規則 第四十三条 (手帳の返還)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(手帳の返還)

第四十三条

機構は、掛金納付月数の通算を行つたときは、共済手帳にその内容を記載し、これを共済契約者に送付し、かつ、従前の共済契約に係る共済手帳に通算が行われた旨を記載し、これを被共済者に返還しなければならない。

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