(手帳の返還) 第四十三条 機構は、掛金納付月数の通算を行つたときは、共済手帳にその内容を記載し、これを共済契約者に送付し、かつ、従前の共済契約に係る共済手帳に通算が行われた旨を記載し、これを被共済者に返還しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗