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中小企業退職金共済法施行令 第六条 (過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る率)

昭和三十九年政令第百八十八号政令
(過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る率)

第六条

第二十九条第二項第二号ロの政令で定める率は、過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ別表第四の下欄に定める率とする。

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(被共済者が移動した場合の引渡金額等に関する経過措置)
附則

新令第五条第一項及び第四項の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。

2施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつた者であつて、施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となつたものに関する新令第五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3新令第五条第六項の規定は、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職金共済契約の被共済者となつた場合について適用し、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となつた場合については、なお従前の例による。

4施行日前に効力が生じた特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者(施行日前に当該契約に基づく退職金の支給事由が生じ、施行日以後に退職金共済契約の被共済者となつた者に限る。)に関する新令第五条第六項の規定の適用については、同項中「別表第一等及び」とあるのは「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第三百四十一号)による改正前の別表第一(当該特定業種が同令による改正前の第三条第一号に規定する労働大臣が指定する特定業種に該当する場合にあつては、同令による改正前の別表第二。以下この条において同じ。)及び」と、「別表第一等の」とあるのは「別表第一の」とする。

(平成二年改正法附則第四条第一項第三号の算定方法)

平成二年改正法附則第四条第一項第三号イに規定する被共済者に係る退職金の額は、次のいずれか多い額とする。

  1. 前条第一項第一号イ中「掛金月額」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額」と、「掛金の納付があった月数」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同号ロ中「掛金月額について」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額について」と、「掛金の納付があった月数に応じ附則別表」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表」と、同項第二号イ中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同号ロ中「掛金月額について」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額について」と、「掛金の納付があった月数に応じ附則別表」とあるのは「掛金の納付があった月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ附則別表」として、同項本文の規定を適用した場合に得られる額
  2. 前条第一項本文の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額に、それぞれ四十九・六又は六十八を乗じて得た額)を加算した額

2平成二年改正法附則第四条第一項第三号ロに規定する被共済者に係る退職金の額のうち同号ロ(1)の規定による額の算定については、前項の規定の例による。

(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
附則

新令第五条の規定は、中小企業退職金共済法第九十二条第一項の従業員(以下この条において「従業員」という。)が基準日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が基準日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(退職金共済契約の被共済者に係る繰入金額等に関する経過措置)
附則

新令第六条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に改正特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(改正特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
附則

新令第十二条の規定は、中小企業退職金共済法第五十三条の従業員(以下「従業員」という。)が施行日以後に改正特定業種(別表第五特定業種又は別表第七特定業種をいう。以下同じ。)に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、従業員が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(退職金共済契約の被共済者に係る繰入金額等に関する経過措置)
附則

新令第十三条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に別表第七特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に当該特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
附則

新令第十四条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。

(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
附則

新令別表第九及び別表第十一の規定は、施行日以後に退職金共済契約の被共済者から特定業種退職金共済契約(令別表第七に係る特定業種に係るものを除く。以下この項において同じ。)の被共済者となった者について適用し、施行日前に退職金共済契約の被共済者から特定業種退職金共済契約の被共済者となった者であって、施行日以後に支給事由が生じたもの(以下この条において「施行日前制度間移動者」という。)については、なお従前の例による。

2施行日前制度間移動者のうち、法第五十五条第二項に規定する残余の額を有するものに係る退職金の額は、令第十五条第三項の規定にかかわらず、令第十二条第一項又は附則第三条第一項若しくは第四条第一項の規定により算定した額に、当該残余の額に対し、次に掲げる当該施行日前制度間移動者の特定業種掛金納付月数に相当する月数の区分に応じ、それぞれ次に定める利率の複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た額とする。

  1. 施行日前の日に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数旧令第十三条第三項第一号又は第三号に掲げる特定業種の区分に応じ、それぞれ同項第一号又は第三号に定める利率
  2. 施行日から支給事由が生じた日までの日に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数新令第十三条第三項第一号又は第三号に掲げる特定業種の区分に応じ、それぞれ同項第一号又は第三号に定める利率

3施行日前制度間移動者のうち、法第五十五条第二項に規定する残余の額を有するものに係る令第十五条第四項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中「計算後残余額」とあるのは、「中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第百五十一号)附則第六条第二項に規定する元利合計額」とする。

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