(法附則第十条第一項の金額の引渡しの申出)
第三条
中小企業退職金共済契約者は、前条の申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出しなければならない。
- 一中小企業退職金共済契約者の氏名又は名称及び住所
- 二中小企業退職金共済契約の被共済者となった者(以下「中小企業退職金共済契約被共済者」という。)の氏名
- 三中小企業退職金共済契約の効力が生じた日
- 四前号の日における掛金月額
2前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第十二条の規定の施行の際現に特定退職金共済団体の共済契約者であったことを証する書類
- 二中小企業退職金共済契約被共済者について退職金共済に関する契約に基づき特定退職金共済団体に納付された掛金の総額(その運用による利益を含む。)を証する書類
- 三中小企業退職金共済契約被共済者について退職金共済に関する契約の被共済者であった期間の月数を証する書類