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中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体等を定める省令 第三条 (法附則第十条第一項の金額の引渡しの申出)

平成十一年労働省令第四十七号府省令
(法附則第十条第一項の金額の引渡しの申出)

第三条

中小企業退職金共済契約者は、前条の申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出しなければならない。

  1. 中小企業退職金共済契約者の氏名又は名称及び住所
  2. 中小企業退職金共済契約の被共済者となった者(以下「中小企業退職金共済契約被共済者」という。)の氏名
  3. 中小企業退職金共済契約の効力が生じた日
  4. 前号の日における掛金月額

2前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 法第十二条の規定の施行の際現に特定退職金共済団体の共済契約者であったことを証する書類
  2. 中小企業退職金共済契約被共済者について退職金共済に関する契約に基づき特定退職金共済団体に納付された掛金の総額(その運用による利益を含む。)を証する書類
  3. 中小企業退職金共済契約被共済者について退職金共済に関する契約の被共済者であった期間の月数を証する書類

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