条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体等を定める省令 第二条 (法附則第十条第一項の労働省令で定める事項)

平成十一年労働省令第四十七号府省令
(法附則第十条第一項の労働省令で定める事項)

第二条

法附則第十条第一項の労働省令で定める事項は、特定退職金共済団体との間で法附則第十条第一項に規定する退職金共済に関する契約(以下「退職金共済に関する契約」という。)を締結していた中小企業者であって同項に規定する中小企業退職金共済契約(以下「中小企業退職金共済契約」という。)の共済契約者となったもの(以下「中小企業退職金共済契約者」という。)が、同項に規定する引渡金額を当該特定退職金共済団体から勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に引き渡すことを希望する旨を申し出た場合において、当該特定退職金共済団体が、当該金額を一括して、遅滞なく、機構に引き渡すこととする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体等を定める省令第二条(法附則第十条第一項の労働省令で定める事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるもの) 中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体等を定める省令 目次 第三条(法附則第十条第一項の金額の引渡しの申出) →