(法附則第十条第一項の労働省令で定める事項)
第二条
法附則第十条第一項の労働省令で定める事項は、特定退職金共済団体との間で法附則第十条第一項に規定する退職金共済に関する契約(以下「退職金共済に関する契約」という。)を締結していた中小企業者であって同項に規定する中小企業退職金共済契約(以下「中小企業退職金共済契約」という。)の共済契約者となったもの(以下「中小企業退職金共済契約者」という。)が、同項に規定する引渡金額を当該特定退職金共済団体から勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に引き渡すことを希望する旨を申し出た場合において、当該特定退職金共済団体が、当該金額を一括して、遅滞なく、機構に引き渡すこととする。