(退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるもの)
第一条
中小企業基本法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるものは、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体である団体(以下「特定退職金共済団体」という。)とする。
中小企業基本法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるものは、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体である団体(以下「特定退職金共済団体」という。)とする。