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中小企業退職金共済法施行規則 第二十三条 (分割払の方法による退職金の請求)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(分割払の方法による退職金の請求)

第二十三条

被共済者が分割払の方法による退職金の支給を受けようとする場合における退職金の請求は、退職金の全部を分割払の方法により支給することを請求する被共済者にあつてはその旨及び分割支給期間を、退職金の一部を分割払の方法により支給することを請求する被共済者にあつてはその旨、分割払対象額及び分割支給期間を、第十四条第一項の退職金請求書に記載し、かつ、当該被共済者が退職した日において六十歳以上であることを証する書類を添付してしなければならない。

2分割払対象額は、一万円に整数を乗じて得た額でなければならない。

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