(分割払の退職金等の額の下限)
第二十二条
法第十二条第一項第一号の厚生労働省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一被共済者が退職金の全部について分割払の方法により支給を受けようとする場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
- イ法第十二条第四項に規定する分割支給期間(以下「分割支給期間」という。)が五年の場合八十万円
- ロ分割支給期間が十年の場合百五十万円
- イ
- 二被共済者が退職金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
- イ分割支給期間が五年の場合百万円
- ロ分割支給期間が十年の場合百七十万円
- イ
2法第十二条第一項第三号の分割払対象額(法第十二条第二項に規定する分割払対象額をいう。以下同じ。)が厚生労働省令で定める金額未満であるときは、分割支給期間が五年の場合にあつては分割払対象額が八十万円未満であるときとし、分割支給期間が十年の場合にあつては分割払対象額が百五十万円未満であるときとする。
3法第十二条第一項第三号の退職金の全額から分割払対象額を減じた額が厚生労働省令で定める金額未満であるときは、退職金の全額から分割払対象額を減じた額が二十万円未満であるときとする。